2014-05-13 第186回国会 衆議院 総務委員会 第20号
それから、審理方式は、不適法でない限り行政審査院に諮問する。行政審査院というのは、中央行政審査院と地方行政審査院の区別をつける。それから、その審理を担当するのは審理官。審理は単独と合議が両方あり得る。それで、審理官というのはどういう方かといいますと、これは行政法審判官という、試験を受けてそれに合格した有資格者だけに限定される。
それから、審理方式は、不適法でない限り行政審査院に諮問する。行政審査院というのは、中央行政審査院と地方行政審査院の区別をつける。それから、その審理を担当するのは審理官。審理は単独と合議が両方あり得る。それで、審理官というのはどういう方かといいますと、これは行政法審判官という、試験を受けてそれに合格した有資格者だけに限定される。
現実に、これはもうマスコミ等で非常に大きく報道されましたけれども、集中審理方式の先取りと言われました埼玉地裁の本庄保険金殺人事件、これは多いときには週四日の開廷で動かしていたわけでございます。あるいは、先般論告がございました仙台地裁の筋弛緩剤点滴投与事件、これも週二日、あるいは三日のというときもあったかもしれませんが、そういったものとして行われていると。
とりわけ、裁判員が参加する裁判では、当事者が準備手続において争点を明らかにして、迅速で充実した集中審理方式を実現するためには、検察官の手持ち証拠を全面的に開示することが必要であると考えますが、今回の刑事訴訟法改正案では不十分ではないでしょうか。この点につき、法務大臣にお伺いします。
実際に簡裁の法廷を傍聴していただくとすぐにわかることでございますが、地裁とは審理方式は全く異なります。終了までの弁論の回数も平均審理期間も地裁の半分以下、場合によると四分の一以下でございます。私たちは、このような簡裁のすぐれた機能を損なうことのないように、また、それを一段と発展させていくべきだと考えております。 では、簡易迅速な手続による解決に適した事件というのは幾らなのか。
つまり、「附則第二十七条の検討に当たっては、公務秘密文書に関して、その秘密の要件、判断権及び審理方式について、司法権を尊重する立場から検討を加えるべきである。」、こう書かれております。
当時、衆議院の法務委員会において附帯決議がされているわけでありますけれども、その中で特に「公務員の職務上の秘密に関する文書に関し、秘密の要件の在り方、提出義務の存否についての判断権の在り方及びインカメラ手続を含む審理方式について司法権を尊重する立場から再検討を加えること。」というような附帯決議がなされています。
したがって、重大な犯罪や事実が争われている事件については、こと事実認定に関しては、少年事件の特殊性はないわけでございますから、成人と同様の審理方式を採用すべきと考えますが、法務大臣の御見解を伺いたいと存じます。 以下、各論は委員会での審議にゆだねるとして、最後に、総理大臣に次の観点から質問させていただきます。
ここにおきましては、秘密の要件、判断権のあり方、インカメラ等を含む審理方式等につきまして、司法権を尊重する観点からの再検討を加える、さらに、不合理な官民格差をなくす、こういう方向での検討が要求されたわけでございます。
その中で、とりわけやはりことしの一月一日から施行されております新民事訴訟法でございますけれども、これは従来の五月雨方式の審理から集中審理方式に変えていくという大きな転換でございますけれども、この趣旨にのっとって民事訴訟事件の審理を充実させるという観点から行われたわけでございまして、その辺に重点があるということでございます。
○石垣最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたとおり、この新民訴法は、早い段階で当事者間の主張の対立点を整理した上で、短期間で集中的に証拠調べを行うという形の審理方式の確立、そして審理の迅速化を図るということが主眼になっていると理解をしております。
第二は提出義務の存否についての判断権のあり方、第三は提出義務の存否についての審理方式、第四が文書提出命令と情報公開制度との関係、そして最後に第五といたしましては、公務員を証人尋問する場合の証言拒絶権との関係でございます。
その附帯決議におきましても、「インカメラ手続を含む審理方式について司法権を尊重する立場から再検討を加える」という指摘がされておるところでございます。そういったことを踏まえて議論していくということになろうと思っております。
○浜四津敏子君 それでは、この官民格差あるいは審理方式についても司法権を尊重するという立場で再検討を加えることと、こういう内容で附帯決議がなされております。 これは、この修正案を提出した方の答弁が平成八年六月十三日、参議院の法務委員会でなされております。
第一項ですけれども、「附則第二十七条の検討は、速やかに開始する」、第二項が、「附則第二十七条の検討に当たっては」「公務員の職務上の秘密に関する文書に関し、秘密の要件の在り方、提出義務の存否についての判断権の在り方及びインカメラ手続を含む審理方式について司法権を尊重する立場から再検討を加える」、「私文書に関する文書提出が一般義務化された事実を踏まえ、不合理な官民格差を生じない方向で再検討を加える」、こういうような
二 政府は、附則第二十七条の検討に当たっては、公務秘密文書に関して、その秘密の要件、判断権及び審理方式について、司法権を尊重する立場から検討を加えるべきである。 三 政府は、附則第二十七条の検討に当たっては、公務員の証人尋問についても、あわせて検討を加えるべきである。 四 政府は、前二項の検討に当たっては、その経過を広く開示し、国民の意見が十分反映されるように格段の配慮をすべきである。
だから、手続が適正であり、納得がいく審理方式がやられれば、そしてその結果判決が出れば、少々不服であってもやっぱり考え方が違ってくるんです。 一般に上訴が多いということの中には、納得のいく裁判としての国民のそこのところの信頼が欠ける場合だってたくさんあるわけですね。
今回の主要な改正のうち、特に民事裁判の迅速化と関連するものといたしましては、先ほども申し上げましたが、審理方式の改革というものをまず挙げることができると存じます。 これは先ほども申しましたとおり、従来の訴訟のやり方がいわば弁論と証拠調べの間を往復する。そして一部の人の言い方によりますと漂流型の審理になっている、どこへいつ行き着くかわからぬというような状況に立ち至っている。
まず第一は、訴訟の審理方式の改革でございます。争点、証拠の整理手続の整備という表題で呼ばれておりますものでございますが、これは審理方式の改革を意味するものでございます。
今、魚住先生がおっしゃられましたとおり、衆議院の法務委員会の中で、この公務員の職務上の秘密に関する文書につきまして議論になりました主な点が、この秘密の要件のあり方、提出義務の存否についての判断権のあり方、そしてインカメラなど審理方式についての考え方でありますし、また、議論を全体として通して見ますと、司法権の立場というものをきちんと尊重して問題点を指摘していくという姿勢であったという理解に基づきまして
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘の問題につきましては、これまでの国会の御審議におきまして、提出義務の存否についての判断権のあり方、その審理方式等についてさまざまな観点から、今後の検討に当たって考慮すべき重要な御指摘をいただいているところであります。そういう御指摘を踏まえて、衆議院において修正がされ附則二十七条の規定が設けられ、そして附帯決議もいただいているところでございます。
○魚住裕一郎君 次に、今度は審理方式についても再検討を加えるんだと。政府原案は、公務秘密文書についてはいわゆるインカメラ手続、これは除外した、これはいかぬよという形で変わったわけですね。その上で、今度具体的にこの決議では、インカメラ手続を含む審理方式、しかも司法権を尊重する立場で再検討していこう、またしてくださいよということになるわけですが、そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
その検討過程では、公務秘密文書の秘密の要件、提出義務の判断権のあり方、さらには公務員の証人尋問に際しその承認手続・証言拒否の要件のあり方、また、いわゆるインカメラ手続を含め審理方式につき、司法権を尊重する立場からの検討が予定されているのでありましょうか。
次に、検討の方法及び対象並びに審議の経過の公表についてのお尋ねでありますが、検討に当たっては、御指摘の秘密の要件のあり方、提出義務の存否についての判断権のあり方及び審理方式等の点を中心に、行政情報の公開一般についての制度や、公務員を証人として尋問する場合の取り扱い等との関係を含めて、総合的な観点から検討を加える必要があるものと考えております。
二 附則第二十七条の検討に当たっては 1 公務員の職務上の秘密に関する文書に関し、秘密の要件の在り方、提出義務の存否についての判断権の在り方及びインカメラ手続を含む審理方式について司法権を尊重する立場から再検討を加えること。 2 私文書に関する文書提出が一般義務化された事実を踏まえ、不合理な官民格差を生じない方向で再検討を加えること。 右決議する。 以上であります。
○説明員(新貝正勝君) 一般的に申し上げまして、公正審査会におきましては、審理方式の決定について、書面審理の方が資料がすべて書面に記載されておりまして明瞭かつ確実であるということ、それから陳述者の陳述漏れ、聴取者の聞き落としがあり得ないということから書面審理を採用してきておりまして、御指摘の件についても書面審理方式が採用されたものと考えておるところでございます。